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Mesa Italia s.r.l.は、1975年創立の、イタリア法による会社です。
Mesaは歯科使用・高水準機械工作用の合金を生産しています。

医療機器に関する重要情報
Mesa Italia s.r.lは、インボイス発行日から少なくとも15年間にわたり、自社製品の品質記録に関するすべての文書を保管する責任を負います。
顧客は、Mesa Italia s.r.lがインボイスを発行した日から少なくとも15年間にわたりすべてのロット及び各ロットのすべての最終使用者(エンドユーザー)を追跡できるよう、ロット追跡(トレーサビリティ)システムを維持し続ける責任を負います。

また、両当事者は、製品の市販後監視活動だけでなく市場監視活動も実施する義務を有し、市販後生じえる以下の情報について相互報告を行わねばなりません。
a) インシデントケースまたは潜在的なインシデントケースで、Mesa Italia s.r.lにより供給された資材より製作された製品の使用者、患者、第三者の健康を著しく害したり、死亡の原因となったりその可能性があるもの
b) 装置の不適切な使用につながる恐れのある、利用の手引きの欠損。
上記の情報は、万が一の場合、市場からの製品回収も含め、より適切かつ時宜を得た方法で、適切な措置をもって、当事者が介入できることを目的とします。

1. 一般事項
1.1 本一般規約は、契約時に制定された特殊条項がある場合、それと同様に適用されます。法的矛盾がある場合は特殊条項が優先となります。
1.2 当販売規約は商品の国際販売に関する国際連合慣例 (1980年ウィーン条約) に則るものであり、この慣例が適用しない部分はイタリア法が適用します。
1.3 商業用語 (EXW、CIPなど) が使用されている場合、これらは契約締結時に有効であった国際商業会議所のインコタームズを示すものとします。

2. 製品仕様 – 変更
2.1 パンフレット、価格表、カタログまたは同様の文書に含まれる製品仕様および/または特徴に関する情報または記述は、該当する場合、契約に明らかにそれらの情報が表記されている領域でのみ拘束能力を持つものとします。
2.2 売主は、必要または適切であると判断される場合、製品の本質をなす特徴に変えることなく変更を加える権利を有するものとします。

3. 契約の作成
3.1 「パーチェスオーダー (発注書)」は、買主が売主の「オーダーコンファーム (発注確認書)」を、電子メールを含む書面で受け取った時点で効力をもちます。
3.2 契約の変更が買主より提案される場合、売主が書面でその内容を承認した場合のみ変更されるものとします。

4. 納品条件
4.1 納品条件は売主の有利となるよう大まかに制定されたもので、いかなる場合でも適切な許容範囲を含むものとします。
売主は買主に対し、「歯科用合金」の納品から7日以内に、以下に挙げる書類の内数点を送信しなければなりません。
• インボイス
• 発注時適合証明書
• パッキングリスト
• 仕様手引書とラベル
• 原産地証明書
• Known consignor宣言書
売主は買主に対し、「歯科用合金」の納品から7日以内に、以下に挙げる書類の内数点を送信しなければなりません。
• インボイス
• 化学組成分析書
• 発注時適合証明書
• 外観目視検査・寸法検査証明書
• PT検査・蛍光探傷検査証明書
• 機械検査
売主が納品日として合意された期日に製品を受渡できない場合は、速やかに買主に対し文面でその由を通知し、可能な場合は納品予定日を通達しなければなりません。
4.2 不可抗力 (第12項に制定) による、または買主の行為または過失 (例:製品供給に必要な指示の連絡がない場合) による遅延は売主の責任とはみなさないものとします。
4.3 売主の過失により納品に遅延が生じた場合、買主は、売主に対し書面でその由を督促したうえ、納品予定日から20日経過した時点から1週間の遅延につき商品価格の最大0.5%の損害賠償を、実質的に証明できる場合請求できるものとします。いかなる場合もこのペナルティは上記の価格の5%を超過することはできません。
買主は、納品が遅延している商品に関する契約を、ペナルティの額が遅延商品の5%に達した後のみ、文面 (ファックス可) による10日の事前通知を売主に通達したあと解消することができるものとします。
4.4 売主が詐欺行為を働いた、または重過失の場合を除き、第4.3条に記載された金額の支払いは、納品の取り消しまたは遅延によるあらゆる追加損害賠償を除くものとします。

5. 納品及び配送 – クレーム
5.1 異なる取り決めがある場合を除き、商品供給は工場渡を意図します。
5.2 両当事者が取り決めた納品条項がいかなる場合であっても、1社目の運商業者に商品が受け渡された時点をもってリスクは買主にうつるものとします。
5.3 梱包状態、点数、製品の外観 (目視できる欠陥) に関するクレームを申し立てる場合は、製品受取日から8日以内に配達証明で売主にその旨が通知されなければならず、その期間を超過した場合は無効とします。納品時の緻密な検査によっても識別できない欠陥 (潜伏欠陥) に関するクレームを申し立てる場合は、欠陥の発券日から8日以内、いかなる場合も納品日から12カ月以内に配達証明で売主にその旨が通知されなければならず、その期間を超過した場合は無効とします。
5.4 クレームや異議申し立てがある場合も、売主は、他の供給による商品代金はもとより、異議申し立ての対象となる商品代金の支払いを保留または遅延する権利を有するものではないことに同意します。

6.価格
異なる取り決めがある場合を除き、価格は取り決められた輸送手段に基づく慣例に従った梱包済の状態、工場渡を示し、他のありとあらゆる費用または料金は買主が負うものと同意します。

7. 支払い条件
7.1 当事者間で支払い条件が指定されていない場合、支払いは下記の第7.3条に記載された通りに執り行うものとします。
7.2 当事者間で後日払いが取り決められた場合、これに関して別段の指定がない限り、銀行振り込みにより、インボイス発行日の30日以内に支払うものとします。支払いは、売主のイタリア国内にある銀行に金額が入金された時点で完了するものとみなします。支払いが銀行による保証を伴わなければならないと制定されている場合、買主は納品日から最低30日以上前に銀行による請求払い保証状を提供しなければなりません。この保証状はイタリアの大手銀行からICCの需要保証に関する統一規則に従って発行され、売主が合意された条件の範囲内で支払いを受けていないという簡単な申告に対して支払われる第一請求権付きの銀行保証とします。
7.3 当事者間で、別段の指示なく前払いが取り決められた場合、前払いされる金額は総額を意味するものとみなします。別段の合意がない限り、前払いは売主の銀行口座に、納品予定日の最低30日以上前に入金されなければなりません。
7.4 当事者がレターオフクレジット (以下 L/C)による支払いに合意した場合、買主は、別段の合意がない限り、ICCの「Rules and Uses related to Documentary Credits」(Publication No.600)に従って発行された取消不能のL/Cが、合意された納品日の少なくとも30日前に売主に通知されるようにするものとします。別段の合意がない限り、L/Cは、売り手に便の良いイタリアの銀行によって確認されなければならず、即時支払い可能でなければなりません。
7.5 当事者間で手形支払い書類渡し (以下 D/P)が取り決められた場合、別段の合意がない限り、支払いは書類引き換え払いとします。
7.6 別段の合意がない限り、支払いに関して生じた費用や銀行手数料は買主が負担します。
7.7 合意された期日に対して支払いが遅延した場合、買主は売主に対し、支払がなされるべきであった時点から、売主の国で有効な割引率に8%を加えた債務不履行利息を支払うものとします。

8。 瑕疵担保責任
8.1 売主は、売主の責に帰すべき商品の欠陥、品質不良、適合性不良が、商品の引渡しから12カ月以内に発生し、第5.3条に従って速やかに通知された場合には、これを是正するよう努めます。売主は、欠陥商品の修理または交換を選択することができ、 保証期間中に交換または修理された商品は、修理または交換の日から6カ月間、同じ保証が適用されます。
8.2 売主は、特定の仕様または技術的特性への製品の適合性、または特定の用途への適合性について、そのような特性が契約または契約自体によってこの目的のために参照された文書で明示的に合意されている場合を除き、保証しません。
8.3 詐欺または重過失の場合を除き、買主に対する損害賠償は、販売した製品の価値を超えないものとします。

8.4 前述の保証は、法律で定められた保証または責任を吸収・代替するものであり、供給された製品に起因する売主のその他の責任 (契約上のものか否かを問わない) を除外するものとします。 特に、買主は、損害賠償請求、値下げ請求、契約解除請求などを行うことはできません。保証期間が終了した後は、売主に対していかなる請求もできません。

9. 生産者の責任
売主は、イタリアで施行されている法律に適合する商品を買主に引き渡すものとします。買主は、商品がその送付先の国の法律に準拠していることを確認し、導入されるべき変更については、速やかに、いかなる場合も商品の発送前に売主に通知するものとします。この際、売主は、注文を拒否するか、より高い費用を請求することができるものとします。

10. 所有権の保持
納品された製品は、売主が全額を受領するまで、売主の所有物であることに同意するものとします。

11. 秘密保持と著作権
買主は、売主から提供されたすべての情報、すなわち、図面、文書、ノウハウ、サンプル、モデル、情報サポートなどに含まれる情報の秘密を保つものとし、売主の書面による事前の同意なしに、そのような情報を第三者に開示してはならず、また、買主はそのような情報を売主が定めた目的以外に使用してはならないものとします。売主は、供給した情報の所有権とその他の権利 (例:著作権) を保持します。

12. 不可抗力
12.1 いずれの当事者も、ストライキ、ボイコット、道路封鎖、火災、戦争(宣言されているか否かを問わない)、内戦、暴動および革命、徴発、禁輸、停電、部品または原材料の納入遅延など、自らの管理の及ばない不測の障害により、契約上の義務の履行が不可能または不合理に負担となった場合、その履行を中断することができます。

12.2 本条項に依拠しようとする当事者は、不可抗力となる状況の発生および終了について、直ちに相手側当事者に書面で通知するものとします。
12.3 不可抗力による中断が6週間以上続いた場合、各当事者は10日前までに相手側に書面で通知することを条件に、本契約を解除する権利を有するものとします。

13. 管轄裁判所
本契約に起因または関連して生じた紛争は、売主の本社所在地の管轄裁判所を専属管轄裁判所とします。